実印・会社実印が有効となる時
-株式会社の手続き・設立-
設立手続きの書類
株式申込書・発起人契約書・原始定款・定款認証用委任状・株式引受証・創立総会招集通知・会社代表者の印鑑届・創立総会議事録・役員就任承諾書・取締役会議事録・株式会社設立登記申請書・代表取締役印鑑票はすべて会社実印・実印が必要です。
株式会社の設立は、募集設立・発起設立があります。発起設立は7人の発起人が、発行する株式の総数を引受けて設立します。募集設立は発起人が発行株数の一部を引受け、残りを一般から募集し設立する方法で、多くは設立手続きの容易な募集設立が多いようです。
募集設立の手続き
A司法書士で定款を作成して、公証人役場で公証人に認証を得ます。
B発起人の引受株数を決めて、株式引受人の募集し、出資金の払込銀行を決めて、払込保管証明書をもらいます。
C創立総会を開き、役員決定し、取締役会を開き、総会から2週間以内に所管の発記所へ設立登記申請して登記を完了します。
会社で使う印鑑とは
A 会社代表者印
代表取締役の資格証明・印鑑証明・印鑑票、印鑑届に必要。設立登記簿の騰妙本を取る場合につかいます。
B 銀行印
小切手・為替手形・約束手形など流動資産関係に用い、会社・法人の銀行口座取引に使用します。
C 会社ゴム印・小切手判
請求書・契約書・見積書・入札など営業のとき使用します(会社ゴム印) 手形・小切手など重要な流動資産に使います(小切手判)。
D 社印・割印
割印は2枚以上の書類にまたがって押す場合に用います。手形・小切手などは社印を捺印し、なお銀行印を押します。