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印鑑証明とは
実印が必要な書類
- 不動産の取引き(土地、建物などの抵当権設定)
- 公正証書の作成(契約書・遺言状金銭消費貸借証書・ 金銭債務の確保の証拠書類など)
- 遺産相続・保険金や補償金を受取るとき
- 法人の発起人になるとき・自動車や電話の取引き
- 官公庁での諸手続き
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登録できる印鑑の条件
- プラスチック、ゴム、石材など変形しやすいもの、欠けやすいものは受付けを断られる場合があります。
- 印面の直径が8mm以上24mm以内の大きさのものに限る。
- いわゆる三文判といわれる既製品も受付けを断る場合があります。
- 住民票と同じ氏名のものに限ります。
実印をオーダーする基本としては、象牙、水牛、ツゲなどの硬い材質であなたの姓と名を正しい書体で彫刻してください。
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改印届け
登録印鑑を紛失したときや、落として変形したり欠けたときは、印鑑を彫りなおして改印届けを出さなくてはなりません。市区町村役場で印鑑亡失届けを出し、新たに印鑑登録申請をしてください
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